Q1. 優先株式と普通株式の違いは? |
A1. |
| 優先株式とは、種類株の一種で、他の株式に比べて優先的取扱いを受ける株式のことです。優先株主は、配当や会社清算時の残余財産の分配を普通株主に優先して受ける権利がありますが、一方で議決権に一定の制限が付されることが通常です。また、取得請求権(株主が発行会社に対して当該株式の取得を請求し、対価として当該発行会社の発行する普通株式等の交付を受けることができる権利)の有無により、普通株主にとって1株当たり利益や純資産の希薄化効果を有するものと有しないものがあります。 |
Q2. りそなホールディングスが優先株式を発行している理由は? |
A2. |
| りそなホールディングスがこれまでに発行し現在残高が残っている優先株式は全部で8本あります。このうち、丙種、己種優先株式(1999年及び2001年に「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」に基づき発行)、並びに第1種、第2種、第3種優先株式(2003年に「預金保険法」に基づき発行)の計5本は、公的資金による資本増強を受けるため発行したものです。これらに対し、第4種、第5種及び第9種優先株式は、前記公的資金優先株式の取得・消却に必要となる原資の一部として活用するため、2006年、2007年に発行したものです。 |
Q3. 一般の投資家も優先株を購入することはできますか? |
A3. |
| りそなホールディングスがこれまでに発行し現在残高が残っている優先株式は全て非上場株式であり、普通株式のように広く一般の投資家にご購入頂くことはできません。 |
Q4. 株式の希薄化(ダイリューション)とは? |
A4. |
| 一般的には、時価発行増資や新株予約権の行使等によって、発行済株式総数が増加し、1株当たり純利益(EPS)や1株当たり純資産(BPS)が減少することを指しています。取得請求権付優先株式との関連では、優先株主が発行会社に対して取得請求権を行使すると、発行会社は対価として普通株式(通常は新株)を交付することになりますので、時価発行増資と同様に発行済株式数が増加し、EPSやBPSが減少することになります。当社は、公的資金優先株式の取得・消却を着実に進めていくことで、こうした希薄化を回避していくことを基本方針としています。 |
Q5. 公的資金により注入を受けている優先株式の取得・消却をすすめることで、どのようなメリットがありますか? |
A5. |
| 公的資金の注入を受けた際に発行した優先株式には全て「取得請求権」が付与されています。取得請求権が行使されますと、先にもご説明しました通り、普通株式については1株当たり利益や純資産が希薄化することになります。従いまして、公的資金優先株式の取得・消却を進めていくことで、希薄化懸念を払拭していくことが可能です。また、こうした優先株式に対する配当コストを低減させていくことも可能になります。 |
Q6. りそなホールディングスが発行している優先株式の明細はどこを見れば、わかりますか? |
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A6. |
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以下の資料をご覧下さい。
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Q7. りそなグループとしてこれまでに注入を受けた公的資金の総額を教えて欲しい。 |
A7. |
| 以下の資料に、これまでに注入を受けた公的資金および現在残存している公的資金の明細を開示しております。 残存する公的資金の明細 |
Q8. 公的資金の返済計画について知りたい。 |
A8. |
| りそなグループは、平成18年5月23日公表の「公的資金返済に向けた基本方針について」において、下記3点を公的資金の返済に際しての基本的な考え方としております。 |
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| りそなグループでは、これまでに総額3兆1,280億円の公的資金の注入を受けておりますが、このうち平成21年3月末までに1兆427億円を返済し、現存額は2兆852億円となっています。種類別の内訳は、優先株式1兆8,235億円、普通株式2,616億円となっておりますが、これまでの返済実績及び具体的な返済方針は以下の通りです。 |
優先株式 |
| 利益剰余金及び今後市場で発行する優先株式の資金(その他資本剰余金)を原資として、買入消却を行うことを基本方針としております。 これまでの進捗は以下の通りです。 |
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劣後ローン |
| 劣後ローンによる当初注入額3,000億円は、2009年3月末までに返済しました。 |
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普通株式 |
| 市場環境を見極めつつ、売り出し、売り出し以外の方法による返済について関係当局との協議を進めていく方針です。 これまでの進捗は以下の通りです。 |
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| その他のよくあるご質問 | |||||||
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