|
りそな銀行の取扱う主要信託業務は下図の通りです。当社の信託業務は永年培った経験とノウハウを活かし、資産の運用から、年金制度の設計コンサルティング、管理業務までを、お客さまのストラテジックパートナーとしてトータルでサポートします。
| 主要業務 |
取扱商品等 |
主な業務内容 |
| 年金業務 |
確定給付年金 ・適格退職年金 ・厚生年金基金 ・確定給付企業年金(平成14年4月取扱開始) (規約型、基金型) |
・制度設計コンサルティング ・年金数理 ・制度管理 ・資産運用 ・資産管理ほか |
| 確定拠出年金(日本版401k) |
・運営管理機関 ・資産管理機関 ・コンサルティングならびに関連業務 |
| 年金特定(金銭)信託 |
|
関連業務 ・退職給付債務・費用計算 ・マスター・レコード・キーピング ・年金ALM ・退職給付信託 ほか |
|
| 証券信託業務 |
・単独運用指定金銭信託 ・ファンドトラスト ・金庫株信託 ・特定(金銭/金外)信託 ・証券投資信託 ・(運用/管理)有価証券信託 ・有価証券(処分/取得)型信託 ・包括信託 ・国内常任代理人 |
|
 |
 |
企業年金制度にかかる年金信託契約等についてご注意いただきたいこと(必ずご覧ください) |
 |
|
 |
 |
 |
|
企業年金制度(適格退職年金制度、厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度、非適格退職年金制度など)にかかる年金信託契約等については以下の内容を十分にお読みください。
年金信託契約では、お客さまの信託財産を各種の年金投資基金信託受益権等を通して、または直接に、投資対象である株式、公社債、外貨建て証券、不動産等に投資し、または貸付金として貸し付けるなどして運用します。これら投資対象は価格変動を伴うため、以下のような場合に元本の欠損が生じるおそれがあります。
- 株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場、その他金融商品市場における株価指数等の指標の変動に伴い、運用対象である有価証券等(投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等も含む。以下同じ。)の価格が変動する場合
- 有価証券等の発行者や保証会社等、または貸付金や貸付有価証券(現金担保の再運用を含む)の貸出・運用先の業務や財産状況の変化に伴い運用対象である有価証券等の価格が変動する場合
- 一般信用取引の取引相手となる証券会社の業務や財産の状況に変化が生じた場合
為替オーバーレイ運用および一般信用取引では、売り建てた通貨や株式の価格が予想とは反対に変化したときの損失が限定されていません。
お客さまには、信託契約に基づき (1) および (2) の費用を、業務委託契約等に基づき (3) の費用をそれぞれの費用に係る消費税等と共にご負担いただきます。なお、これらの費用は信託財産の中からいただくか、またはお客さまにご請求します。(費用の詳細については弊社にお問い合わせください)
| 項目 |
内容 |
| 信託報酬(信託財産の運用・管理にかかる費用) |
信託財産に対して信託報酬率を乗じて計算します。信託報酬率は、お客さまからご提示いただく信託財産の運用指針、信託財産額等に応じて個別に決定するため記載することができません。 |
| 投資対象に係る手数料等 |
ヘッジファンド、ファンド・オブ・ヘッジファンズ等への投資にあたっては、当該ファンド等の組成費用、信託報酬等がかかる場合があります。また、投資事業有限責任組合や匿名組合等への出資にあたっては、組合等の監査費用、売買手数料、郵送費、振込手数料、弁護士費用等がかかる場合があります。 これらの手数料等は種類が多岐に亘り、また運用状況等により異なるため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。 |
| 信託事務の処理に要する手数料等 |
有価証券売買委託手数料、株式分割手数料、名義書換手数料、外国証券の取得管理費用、有価証券保管手数料、信託財産留保金その他費用が発生しますが、これらは信託財産の運用状況、保管状況等により異なるため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。 |
| 項目 |
内容 |
| 早期解除手数料 |
契約締結の日から最長5年以内(契約種別により異なります)に契約の解除の申し出があった場合には、契約解除日における信託財産に対して、6.0%を上限とする料率を乗じて計算する早期解除手数料をご負担いただきます。 |
(3) その他年金制度の運営等に関してご負担いただく費用 |
弊社がお客さまの年金制度の幹事受託機関として年金制度の管理や資金のとりまとめを担当する場合には、委託を受ける業務の内容に応じて手数料をご負担いただきます。この手数料は委託を受ける業務の内容により異なるため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。
- 年金信託は、元本及び収益が保証されていない実績配当型の商品であり、損益はすべてお客さま等に帰属します。また、商品は預金保険の適用は受けません。
- 弊社は正当な事由があるときは、お客さまに対する1ヶ月前の予告により受託者の任を辞することができます。また、信託目的の達成または信託事務の遂行が著しく困難になった場合には、お客さまへの通知により信託契約は終了します。
- 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等ならびにオプション等一部の派生商品については権利行使期間に制限があります。また、貸株取引の対象株式は議決権行使に制限を受ける場合があります。
- 投資事業有限責任組合や匿名組合等に出資する場合、出資持分の譲渡や担保差入れは当該組合等の運営者(無限責任組合員等)の事前の同意を要する等の制約を受けることがあります。
- ファンド・オブ・ヘッジファンズ等は解約通知をいただいてから資金化までに6ヶ月程度を要することがあります。
- 為替オーバーレイ運用および国内株式ならびに外国株式のエンハンスト・アクティブ運用では、為替オーバーレイの対象資産残高、および国内株式ならびに外国株式の投資元本を上回る取引を行うことがあります。
商号等:株式会社りそな銀行
 |
 |
指定運用信託についてご注意いただきたいこと(必ずご覧ください) |
 |
|
 |
 |
 |
|
指定運用信託(指定単(単独運用指定金銭信託)、ファンドトラスト(金銭信託以外の金銭の信託(指定運用))、単独運用指定包括信託)については以下の内容を十分にお読みください。
指定運用信託では、お客さまの信託財産を投資対象である株式、公社債、外貨建て証券、不動産等に投資し、または貸付金として貸し付けるなどして運用します。これら投資対象は価格変動を伴うため、以下のような場合に、元本の欠損が生じるおそれがあります
- 株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場、その他金融商品市場における株価指数等の指標の変動に伴い、運用対象である有価証券等(投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等も含む。以下同じ。)の価格が変動する場合
- 有価証券等の発行者や保証会社等、または貸付金や貸付有価証券(現金担保の再運用を含む。)の貸出・運用先の業務や財産状況の変化に伴い運用対象である有価証券等の価格が変動する場合
信託契約に基づく以下の費用および当該費用に係る消費税等は、信託財産の中からいただくかまたはお客さまにご請求します。(費用の詳細については弊社にお問い合わせください)
| 項目 |
内容 |
| 信託報酬(信託財産の運用・管理にかかる費用) |
信託財産に対して信託報酬率(お客さまと協議のうえ、信託財産の種類、運用手法、信託財産額等に応じて個別に決定します。)を乗じて計算します。 |
| 信託事務の処理に要する手数料等 |
有価証券売買委託手数料、株式分割手数料、名義書換手数料、外国証券の取得管理費用、有価証券保管手数料その他費用が発生しますが、これらは信託財産の運用状況、保管状況等により異なるため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。 |
 |
 |
指定運用信託の信託契約に関してご注意いただきたい事項 |
 |
|
 |
 |
 |
|
- 指定運用信託は、元本及び収益が保証されていない実績配当型の商品であり、損益はすべてお客さま等に帰属します。また、本商品は預金保険の適用は受けません。
- 信託期間は原則として3年以上です。契約に定めた期間満了から一定期間以前にお申し出がない場合、信託期間は1年間延長し、以後も同様とします。
- 原則として信託期間中の解約はできません。やむを得ない事由による信託期間満了日前の解約の場合には解約に伴う手数料等をお支払いいただく可能性があります。
- 弊社はやむを得ない事由が生じたときは、お客さまに対する1ヶ月前の予告により受託者の任を辞することができます。また、信託目的の達成または信託事務の遂行が著しく困難になった場合には、お客さまへの通知により信託契約は終了します。
- 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等ならびにオプション等一部の派生商品については権利行使期間に制限があります。また、貸株取引の対象株式は議決権行使に制限を受ける場合があります。
商号等:株式会社りそな銀行
 |
 |
金庫株信託についてご注意いただきたいこと(必ずご覧ください) |
 |
|
 |
 |
 |
|
金庫株信託については以下の内容を十分にお読みください。
金庫株信託では、お客さまよりお預かりした信託金により、株式(お客さまの自己株式)を購入したり、当該信託金を貸付金として貸し付けるなどして運用します。
金庫株信託は、価格変動のある有価証券(お客さまの自己株式)の購入や貸付金による運用を行うため、以下のような場合に、元本の欠損が生じるおそれがあります。
- 運用対象である有価証券の購入にあたって、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場、その他金融商品市場における株価指数等の指標の変動に伴い、当該有価証券の価格が変動する場合
- 運用対象である有価証券の発行者、または貸付金の貸出・運用先の業務や財産状況の変化に伴い、当該有価証券の価格が変動し、または元本や利子の支払遅延や支払不能が生じる場合
| 項目 |
内容 |
| 信託報酬(信託財産の運用・管理にかかる費用) |
信託報酬は、1ヶ月につき700千円を、信託期間に応じて計算した金額とし(1ヶ月未満については日割り計算とします。)、当該費用に係る消費税等と共に計算期日に信託財産の中からいただくか、またはお客さまにご請求いたします。 |
| 信託事務の処理に要する手数料等 |
有価証券売買委託手数料、株式分割手数料、名義書換手数料その他費用が発生しますが、これらは当該費用に係る消費税等と共にお客さまの負担とし、信託財産の中から支払うかまたはお客さまにご請求いたします。 なお、これらは信託財産の運用状況等により異なるため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。 |
 |
 |
金庫株信託の信託契約に関してご注意いただきたい事項 |
 |
|
 |
 |
 |
|
- 金庫株信託は、元本及び収益が保証されていない実績配当型の商品であり、損益はすべてお客さま等に帰属します。また、本商品は預金保険の適用は受けません。
- 信託期間は原則として1ヶ月以上です。契約に定めた期間満了日の1週間前までの契約継続のお申し出に弊社が応じる場合、信託期間はさらに1ヶ月間延長され、その後、延長された期間についても同様とします。
- やむを得ない事由による信託期間満了日前の解約の場合には、解約に伴う手数料等をお支払いいただく可能性があります。
- 弊社は相当の事由が生じたときは、お客さまに対する書面の予告により受託者の任を辞することができます。
- 当該信託で購入した株式は、お客さまの自己株式であり、議決権行使ができません。
商号等:株式会社りそな銀行
 |
 |
有価証券取得型信託についてご注意いただきたいこと(必ずご覧ください) |
 |
|
 |
 |
 |
|
有価証券取得型信託については以下の内容を十分にお読みください。
有価証券取得型信託では、お客さまよりお預かりした信託金により、株式を購入したり、当該信託金を貸付金として貸し付けるなどして運用します。
有価証券取得型信託は、価格変動のある有価証券の購入や貸付金による運用を行うため、以下のような場合に、元本の欠損が生じるおそれがあります。
- 運用対象である有価証券の購入にあたって、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場、その他金融商品市場における株価指数等の指標の変動に伴い、当該有価証券の価格が変動する場合
- 運用対象である有価証券の発行者、または貸付金の貸出・運用先の業務や財産状況の変化に伴い、当該有価証券の価格が変動し、または元本や利子の支払遅延や支払不能が生じる場合
| 項目 |
内容 |
| 信託報酬(信託財産の運用・管理にかかる費用) |
信託報酬は、当初信託元本額に2%を乗じた金額を、信託期間に応じて計算した額とし(ただし、算出した額が1,000千円を下回る場合は、1,000千円とします。)、当該費用に係る消費税等と共に計算期日に信託財産の中からいただくか、またはお客さまにご請求いたします。 |
| 信託事務の処理に要する手数料等 |
有価証券売買委託手数料、株式分割手数料、名義書換手数料その他費用が発生しますが、これらは当該費用に係る消費税等と共にお客さまの負担とし、信託財産の中から支払うかまたはお客さまにご請求いたします。 なお、これらは信託財産の運用状況等により異なるため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。 |
 |
 |
有価証券取得型信託の信託契約に関してご注意いただきたい事項 |
 |
|
 |
 |
 |
|
- 有価証券取得型信託は、元本及び収益が保証されていない実績配当型の商品であり、損益はすべてお客さま等に帰属します。また、本商品は預金保険の適用は受けません。
- 信託期間は1年以内で、原則として信託期間中の解約はできません。相当の事由による信託期間満了日前の解約の場合には、解約に伴う手数料等をお支払いいただく可能性があります。
- 信託目的の達成または信託事務の遂行が著しく困難になった場合には、お客さまへの通知により信託契約は終了します。
商号等:株式会社りそな銀行
 |
 |
有価証券処分型信託についてご注意いただきたいこと(必ずご覧ください) |
 |
|
 |
 |
 |
|
有価証券処分型信託については以下の内容を十分にお読みください。
有価証券処分型信託では、お客さまよりお預かりした信託財産である株式を売却したり、当該株式売却後の金銭を貸付金として貸し付けるなどして運用します。
有価証券処分型信託は、価格変動のある有価証券の売却や貸付金による運用を行うため、以下のような場合に、元本の欠損が生じるおそれがあります。
- 運用対象である有価証券の売却にあたって、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場、その他金融商品市場における株価指数等の指標の変動に伴い、当該有価証券の価格が変動する場合
- 運用対象である有価証券の発行者、または貸付金の貸出・運用先の業務や財産状況の変化に伴い、当該有価証券の価格が変動し、または元本や利子の支払遅延や支払不能が生じる場合
| 項目 |
内容 |
| 信託報酬(信託財産の運用・管理にかかる費用) |
信託報酬は、当初信託元本額に2%を乗じた金額を、信託期間に応じて計算した額とし(ただし、算出した額が1,000千円を下回る場合は、1,000千円とします。)、当該費用に係る消費税等と共に計算期日に信託財産の中からいただくか、またはお客さまにご請求いたします。 |
| 信託事務の処理に要する手数料等 |
有価証券売買委託手数料、株式分割手数料、名義書換手数料その他費用が発生しますが、これらは当該費用に係る消費税等と共にお客さまの負担とし、信託財産の中から支払うかまたはお客さまにご請求いたします。 なお、これらは信託財産の運用状況等により異なるため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。 |
 |
 |
有価証券処分型信託の信託契約に関してご注意いただきたい事項 |
 |
|
 |
 |
 |
|
- 有価証券処分型信託は、元本及び収益が保証されていない実績配当型の商品であり、損益はすべてお客さま等に帰属します。また、本商品は預金保険の適用は受けません。
- 信託期間は1年以内で、原則として信託期間中の解約はできません。相当の事由による信託期間満了日前の解約の場合には、解約に伴う手数料等をお支払いいただく可能性があります。
- 信託目的の達成または信託事務の遂行が著しく困難になった場合には、お客さまへの通知により信託契約は終了します。
商号等:株式会社りそな銀行
|