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当社では、平成16年4月1日以降の新規開設(※)口座に休眠口座管理手数料を適用させていただいております。同手数料の詳細は次のとおりになります。
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休眠口座となる口座 |
最後のお預入れまたは払戻し(該当普通預金のお利息の元本への組入れおよび休眠口座管理手数料の引落しは除きます。)から2年以上、一度もお預入れまたは払戻しが無い普通預金口座(総合口座を含みます。)を休眠口座としてお取扱いします。
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平成16年3月31日以前に新規開設された口座でも、当社が別途定める一定期間の利用がないために預金取引を停止させていただいた口座が平成16年4月1日以降に取引可能な状態に戻った場合(入出金による残高の更新など当社が別途定める取引の確認ができた場合など)や、お取引店を変更された場合等も休眠口座管理手数料の対象となります。
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旧奈良銀行のお客さまは平成18年1月4日以降の新規開設口座が対象となります。
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平成16年4月以降平成17年9月までの間にお取引店を変更をされた口座等一部例外がございます。 |
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休眠口座管理手数料について |
- 休眠口座管理手数料は、お客さまの口座が休眠口座となった場合、事前に文書にてお届けのご住所にご案内をさせていただきます。
- ご連絡を差し上げてから一定期間経過後もお取引きがない場合に、年間1,200円(消費税等込み)の手数料をご負担いただきます。
- ただし次の場合は休眠口座管理手数料の対象外です。
(手数料は必要ございません)
- 該当休眠口座の残高が1万円以上である場合。
- 同一支店で、他にお預かり金融資産(定期預金、投資信託、外貨預金、国債、生命保険等)がある場合。
- お借入れがある場合。
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盗難、紛失などによりご利用が停止されている口座も休眠口座管理手数料の対象となりますのでご注意ください。 |
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口座の自動解約について |
- 残高不足等により休眠口座管理手数料の引落しが不能となった場合は、残高を休眠口座管理手数料の一部としていただき、当該口座を自動的に解約させていただきます。
- なお、一部ご負担いただいた休眠口座手数料のご返却、およびご解約させていただいた口座の再利用には応じ致しかねますので予めご了承ください。
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休眠口座から休眠口座管理手数料をいただくまでの流れについて |
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休眠口座管理手数料はかかりません
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お客さまの普通預金口座が、「休眠口座」となった場合 |
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休眠口座となった口座をお持ちのお客さまへ、事前に文書にて、お届けのご住所に「ご案内」を差し上げます。
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- このご案内により、口座をご確認いただき、再度ご利用していただくか、ご利用の予定が無い場合は、ご解約されることをお勧めします。
- ご案内を差し上げて一定期間(約3ヶ月)以内に、再度ご利用されるか、ご解約されますと、休眠口座管理手数料はかかりません。
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- ご案内を差し上げて一定期間(約3ヶ月)経過後におきましても、ご利用もしくはご解約のお手続きのない休眠口座に対しましては、休眠口座管理手数料の引落しをさせていただきます。
- また、残高不足等により休眠口座管理手数料の引落しが不能となった場合は、残高を休眠口座管理手数料の一部としていただき、口座を自動的に解約させていただくことがございます。
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休眠口座の取扱いについて変更がある場合は、店頭等でお知らせします。 |
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