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Sさんのように、法定相続人がいない方は、今後ますます増えてくるものと思われます。まずは、法定相続人がいない方が亡くなった場合の手続の流れをご説明しましょう。
○相続人不存在の場合の手続
@相続財産管理人の選任
亡くなった方(被相続人)に相続人がいない場合、利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所は、遺された財産の管理・清算を行う「相続財産管理人」を選任します。
一般的には弁護士や司法書士等が選ばれます。家庭裁判所は、相続財産管理人が選任されたことを官報で公告し、もし相続人がいれば名乗り出るよう促します。
A債権者・受遺者への弁済
@の公告から2ヶ月が経過しても相続人の申し出がなければ、相続財産管理人は、被相続人にお金を貸している人(債権者)や被相続人の遺言により財産を受け取ることになっている人(受遺者)がいたら申し出るよう、2ヶ月以上の期間を定めて公告します。
この間債権者や受遺者からの申し出があれば、期間満了後にまとめて清算手続が行われます。
B相続人捜索の公告
Aの期間が経過してもなお相続人が名乗り出なかった場合、相続財産管理人や検察官の請求により、更に6ヶ月以上の期間を定めて相続人を捜すための公告を行います。
そして、この期間を待っても相続人が現れなければ、ようやく相続人不存在が確定します。
C特別縁故者の財産分与の請求
生前に被相続人と生計を共にしていたり、被相続人の療養介護に努めたりしたなど、特別の縁故がある人は、相続人不存在が確定してから3ヶ月以内であれば財産の分与を請求することができます。例えば、いわゆる内縁関係にある方などでも、家庭裁判所に認められれば、Aの清算手続の結果残った財産の全部または一部をもらうことができます。
特別縁故者への分与の後、残りの財産があればそれが国庫に納められます。このように、最終的に国のものになると言っても、時間も手間もかかる手続が行われることになります。
○遺言のすすめ
Sさんのように法定相続人がいらっしゃらない場合でも、特定の方に確実に財産を遺す方法として「遺言」があります。
遺言があれば、お世話になった知人の方などに財産を遺したり、母校や公益法人などといった団体に寄付したりすることができます。このように、遺言によって相続人以外の方に財産を分与することを「遺贈」と言います。
遺言書を書く時には、もれなく全ての財産の行き先を決めておきましょう。そうしなければ、遺言書にない財産については上記の手続を経て最終的に国のものになります。
なお、団体によっては、お金の受け入れのみで不動産は受け取ってもらえないこともありますので、あらかじめ確認しておくことが必要です。
○最後に
遺言があれば財産を特定の方に遺すことができますが、実務的には遺言内容を執行する人が必要です。
りそな銀行の<遺言信託>なら、相続人がいらっしゃらない方でも、りそな銀行が遺言執行者となり確実に財産をお渡しすることができます。また、遺言書の作成はもちろん、公益法人などへの寄付や不動産の売却など、様々なご要望にもお応えいたします。
専門のスタッフがご相談に応じますので、お近くの支店か下記フリーダイヤルまでお気軽にご連絡ください。
なお、遺言信託では所定の手数料を申し受けます。審査によりお申込みの意に添えない場合もございますので、ご了承願います。
(2012年2月現在)
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