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1.返済方法の変更には大きく分けて主に次の3つの方法があります。
【例】
(1)
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ボーナス増額返済分の減額、または
ボーナス返済分を毎月返済分へ組替える方法
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(2)
教育費・医療費等で一定期間、
支出が増えるので、その間
返済額を減らしたい
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返済期間を変更せず、ご返済額を
一定期間減らす方法
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(3)
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返済期間を延長することにより、毎月のご返済額を減らす方法
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(1)、(2)、(3)を組み合わせる方法もございます。 |
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返済方法のご変更は、多くの場合、お客さまが返済される元利総額が増加します。
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※
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返済方法の変更には手数料等が必要となります。
[例:《条件変更手数料:5,250円(消費税込)・保証料(変更内容に応じて必要となります)・印紙税等》が必要となります]
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返済方法の変更には原則として審査がございます。審査の結果、お客さまのご希望に添えない場合がございます。
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上記ご相談対応等に関する苦情窓口
りそな銀行 金融円滑化苦情相談窓口
東京本社 0120-20-3989
大阪本社 0120-58-3989
受付時間 平日9:00〜17:00
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《参考》住宅金融支援機構の返済方法変更について
(住宅金融支援機構をご利用中のお客さまの手続についても銀行で受付いたします)
http://www.jhf.go.jp/customer/hensai/menu/index.html
(住宅金融支援機構の返済方法変更の画面)(第3面)
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