金融商品取引法の制定により、利用者の属性に応じた保護の観点から、お客さまを「特定投資家」と「一般投資家」に区分して、金融機関が金融商品の販売・勧誘を行うという特定投資家制度が導入されました。
お客さまが「一般投資家」に該当する場合には、弊社が金融商品を販売・勧誘するにあたり、弊社に対して十分な行為規制が課されることにより、お客さまの保護が図られる一方、お客さまが「特定投資家」に該当する場合には、弊社に対する行為規制の一部の適用が除外されます。
金融商品取引法では、お客さまは「特定投資家」と「一般投資家」の大きく2つの区分に分類され、さらにそれぞれについて、他方の区分に移行できるお客さまとそうでないお客さまに分類されます。
次表(2)の「特定投資家」と次表(3)の「一般投資家」に該当するお客さまは、一定の手続を経ることにより、それぞれ他方の区分に移行することが可能です(※)。
| 特定投資家 |
(1)一般投資家への移行不可の特定投資家
国、日本銀行、適格機関投資家など |
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(2)一般投資家への移行可能な特定投資家
特別法に基づき特別の設立行為をもって設立された法人 (政府系機関)、資本金の額が5億円以上と見込まれる株式会社、上場会社、外国法人 など
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| 一般投資家 |
(3)特定投資家への移行可能な一般投資家
(1)及び(2)以外の法人(地方公共団体を含む)、当該契約の種類につき1年以上の取引経験があり、かつ取引状況などから合理的に判断して純資産と投資性のある金融資産がいずれも3億円以上であると見込まれる個人、一定の基準を満たす任意組合、匿名組合等の運営者である個人
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(4)特定投資家への移行不可な一般投資家
(3)以外の個人
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(※)弊社では、「特定投資家」から「一般投資家」への移行は、上表(2)のお客さまに対し、「一般投資家」へ移行できる旨の告知を行い、お客さまから弊社制定書面によるお申し出を受けた上で、移行の承諾を行います。
また、「一般投資家」から「特定投資家」への移行は、上表(3)のお客さまから弊社制定書面によるお申し出を受けた上で、お客さま保護の観点より、弊社審査基準に照らして決めさせて頂きます。

「特定投資家」と「一般投資家」の間の移行は契約の種類ごとに行います。契約の種類は次表の通り法律上7種類ありますが、弊社において特定投資家制度の適用がある取扱商品は次表1〜6の6つの契約の種類に分類されます(但し、次表5・6の業務は、一部の信託事業部門のみでお取扱いしています)。
| 契約の種類 |
当社でお取扱いのある商品 |
| 1 |
有価証券関連取引 |
公共債(※)、投資信託(※)、短期社債(※)、ABCP(※)、信託受益権
等
(※)は口座開設のみも含みます
金融商品仲介については、所属証券会社所定の手続によります |
| 2 |
デリバティブ取引 |
通貨スワップ、通貨オプション、金利スワップ、金利オプション、天候・地震デリバティブ取引
等 |
| 3 |
特定預金等契約 |
外貨預金、デリバティブ預金 等 |
| 4 |
特定信託契約 |
年金信託、指定単・ファントラ、財産形成給付金信託(第二財形) 等 |
| 5 |
投資顧問契約 |
投資顧問契約(東京本社・大阪本社の信託事業部門のみでお取扱いしています) |
| 6 |
投資一任契約 |
投資一任契約(東京本社・大阪本社の信託事業部門のみでお取扱いしています) |
| 7 |
特定保険契約 |
所属保険会社所定の手続によります |
弊社では「一般投資家」から「特定投資家」への移行のお申し出に対する期限日を、移行の承諾を行った日の後最初に到来する8月31日(銀行休業日の場合も変更しません)とさせていただきます。
「特定投資家」から「一般投資家」への移行のお申し出については、期限日を定めず、お客さまから「特定投資家への復帰」のお申し出があるまで有効です。
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4.お客さまが「特定投資家」に該当する場合のお取扱いについて |
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お客さまが「特定投資家」に該当する場合には、利用者保護のための行為規制の一部が弊社に適用されないことになり、弊社が金融商品を販売・勧誘するにあたり、書面の交付や商品説明等を省略させていただく場合がございます。