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特定口座 特定口座とは

投資信託に関するご注意事項

【税制改正により】

平成21年1月より、個人のお客さまの株式投資信託において換金あるいは償還により利益がでた場合には、原則として確定申告が必要となりました。

 

【埼玉りそなの特定口座なら】

お客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成します。「年間取引報告書」をご利用いただくことで煩雑な確定申告のお手続きやご負担(譲渡損益の計算等)を軽減できます。

※「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお届けいたします。

特定口座は、窓口、りそなダイレクト(インターネットバンキング)、りそなコミュニケーションダイヤル(テレフォンバンキング)でお申込みいただけます。

お申込手数料および口座管理手数料はかかりません

特徴

※1 

勤務先での年末調整で納税が完了する給与収入が2,000万円以下かつ給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の給与所得者の場合、所得税の申告は不要とする規定がある。

投資信託に関するご注意事項

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。

投資信託へのご投資では、商品ごとに定められた手数料等がかかります。[申込手数料(申込代金の最大3.675%(税込))+運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して最大年率2.197%(税込))+信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)+その他運用に係る費用等(運用状況により変動するものであり事前に料率・上限等を明示できません)の合計]。手数料等の合計については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ記載することはできません。(上記最大料率は平成23年12月30日現在)

投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また当社を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

投資信託資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。

クローズド期間が設けられている商品については、クローズド期間中は換金できません。

投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。銀行は販売の窓口となり投資信託の募集・申込等のお取扱いをいたします。

商品ごとに手数料等およびリスクが異なります。詳細については、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。
「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」は埼玉りそな銀行本支店等にご用意しております。なお、「投資信託説明書(交付目論見書)」は当社Webサイトからもダウンロードできます。

<りそなダイレクトでのお取引き>

個人のお客さまの場合、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。

インターネット専用ファンドの販売につきましては、りそなダイレクト(インターネットバンキング)のみの受付となります。

商 号 等 :株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号

加入協会 :日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

当資料は特定口座に係る一般的な制度の概要等を説明するために作成したものです。内容につきましては諸条件により本資料と異なる取扱いがされる場合があります。

当資料は平成22年1月現在施行されている税法に基づいて作成しています。今後税制が改正された場合は、内容が変更となる可能性があります。

具体的な税務上のアドバイスにつきましては、税理士等の専門家にご相談ください。

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