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「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」の公表について

2018年2月28日

株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
株式会社 近畿大阪銀行

りそなグループのりそな銀行(社長 東 和浩)、埼玉りそな銀行(社長 池田 一義)、近畿大阪銀行(社長 中前 公志)は、「銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号、以下改正銀行法)」の規定に基づき、「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針(以下、本方針)」を策定し、本日公表しましたのでお知らせいたします。

本方針に基づき、りそなグループは電子決済等代行業者をはじめ様々なパートナーとの連携・協働によるオープンイノベーションの促進等を通じて、これまで以上に幅広いお客さまに安全・最適な金融サービスを提供し、お客さまの豊かな生活の実現に貢献して参ります。

なお、グループ各行の方針については各社Webサイトをご参照ください。

りそな銀行 埼玉りそな銀行 近畿大阪銀行

  • 銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)による改正後の銀行法(以下「改正銀行法」)第二条第十八項に定める事業者であって、銀行で口座を保有するお客さまの委託を受けて、お客さまに代って銀行に対し資金移動等の指図を伝達する、あるいは口座情報を取得するなどしてサービスを提供する外部事業者。
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