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定款一部変更に関するお知らせ

2020年12月18日

株式会社 関西みらいフィナンシャルグループ

当社は、2020年12月18日に開催した取締役会において、2021年2月19日開催予定の当社臨時株主総会の議案として、下記のとおり定款一部変更について付議することを決議したため、お知らせいたします。

1.定款変更の目的

当社は、2020年11月10日開催の取締役会において、2021年4月1日を効力発生日として、株式会社りそなホールディングス(以下「りそなホールディングス」といいます。)を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を行うことを決議し、同日、両社の間で株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)を締結いたしました。

当社は、定時株主総会の招集等に関する事務手続きを円滑に実施するため、現行定款第13条に定時株主総会の基準日を定めておりますが、2021年2月19日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、本株式交換契約の承認に関する議案が承認され、本株式交換の効力が発生しますと、当社の株主はりそなホールディングス1名となり、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。

そのため、定時株主総会の基準日制度は廃止することとし、現行定款第13条を削除するとともに、現行定款第14条以下の各条項を1条ずつ繰り上げるものであります。

なお、本定款変更は、本臨時株主総会において本株式交換契約の承認に関する議案が原案どおり承認されること及び2021年3月30日の前日までに本株式交換契約の効力が失われていないことを条件として、2021年3月30日に効力を生じるものとします。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分)

現行定款

(基準日)
第13条当会社は、毎事業年度最終日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
②前項その他定款に別段の定めがある場合のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、基準日を定めることができる。

14条~第39条(条文省略)

変更案

(削除)

13条~第38条(条文省略)

3. 日程

本臨時株主総会開催日 2021年2月19日(予定)

定款変更の効力発生日 2021年3月30日(予定)

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