お取引時確認に関するお願い
銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、本人確認書類のご提示、ご職業・お取引の目的・お客さまに関する情報等の確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいております。
複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策は、日本および国際社会が取り組むべき課題としてその重要性は高まっています。ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。
「お取引時確認」が必要となる主な取引
- 預金口座の開設※1
- 投資信託口座の開設
- 貸金庫のお取引
- 10万円を超える現金振込(外国送金等を含みます)
自己宛小切手による現金払い - 200万円を超える現金入出金
両替・持参人払式小切手の受払い - 融資のお取引
- 外国為替のお取引
上記のお取引以外にも確認させていただく場合がございます。すでにお取引いただいる方についても、改めて確認させていただく場合がございます。
- ※1預金口座の開設について、申込方法によっては必要な本人確認書類の種類や必要数が異なることがあります。
他支店を含め、すでに弊社でお口座をお持ちの場合は、同口座のご利用をお勧めします。また、お取引店はお取引に便利なご自宅やお勤め先近くの支店をお勧めします。
個人のお客さまの確認事項
法人のお客さまの確認事項
現金による振込・大口入出金取引について
お客さまへのお願い事項
- 本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。
また、本人確認書類などの掲示を受けるにあたり、犯罪収益移転防止法等に基づいて、氏名、住所、生年月日のほか、本人確認書類などの名称・記号番号等を記録させていただきます。また、本人確認書類などの写しをとらせていただく場合があります。 - 資産・収入の状況の確認、お取引の確認書類の提示など、追加のご確認等をお願いする場合があります。
- 追加のご確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。
- 特定の国に居住・所在している方等とのお取引等をされる場合など、資産・収入の状況等を確認させていただくことがあり、その際に、従来とは異なる資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合があります。
- お客さまとのお取引の内容、お届け内容の変更のほか、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた、お客さまの氏名・住所・生年月日や、お取引の目的等を、銀行の窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また、その際に、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。
- 各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。
- 個人事業主のお客さまで、事業用のお口座開設をご希望の場合は、個人事業開業届(受付印のあるもの)をお持ちください。
- 詳しいことは、窓口にお問い合わせください。
外国PEPsについて
外国の元首および外国の政府等において重要な公的地位にある方等(具体的には以下のいずれかに該当するお客さまとそのご家族)との取引に際して、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
【外国政府等において重要な公的地位にある方】
- (1)わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- (2)わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- (3)わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- (4)わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- (5)わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚 副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- (6)中央銀行の役員
- (7)予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員(国有企業等)
- ※いずれも過去にその地位にあった方を含みます。
【外国政府等において重要な公的地位にある方のご家族の範囲】

ご家族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びにこれらの方以外の配偶者の父母および子をいいます。
実質的支配者について
実質的支配者とは、法人の議決権(株式等)のうち、25%超を直接または間接に保有※9する等により、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある個人の方をいいます※10。

- ※9名義上の保有者にすぎない場合や、長期の病気療養などにより事業経営を実施的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合を除く
- ※10実質的支配者は個人となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします