りそなグループ

定期預金

預入期間を2年とした場合の注意事項

預入期間が2年の定期預金で、満期時の取扱区分が元加継続となっているものについては、中間利息で新しい定期預金を作成します。(図表1)(中間利息については、下の「◆中間利息」をご覧ください)
そのため、払出指定可能日に制限がございます。(図表2)
なお、マイゲートでお預入れいただいたスーパー定期は全て元加継続扱いとなりますので、預入期間を2年とする場合はご注意下さい。

新定期作成の流れ
払出指定日可能日の制限
  • 単利と複利
    単利:利息を元金に加えずに計算します。

    • 通帳へは、中間利払日が記載されます。
    複利:一定の運用期間で発生した利息を元金に加え、その合計金額を元金として次の利息を計算します。
    • 通帳へは、「複利扱」として記載されます。
単利と複利
  • 中間利息
    単利型で預入期間が2年以上のものについては、1年毎に約定利率の70%を中間利息としてお支払い致します。
中間利息
  • 解約差金
    支払済の中間利息と中途解約日までの利息の差額をいいます。
解約差金