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預金保険制度

お客さまからお預かりしているご預金は、預金保険制度で守られています。

預金保険制度とは

預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。我が国の預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。

  • 預金保険制度の詳細については、預金保険機構または金融庁のホームページをご覧下さい。
    (預金保険機構または金融庁のウェブサイトへリンクします)

お客さまへのお願い

預金保険法により、1つの金融機関に同じ預金者が複数の預金口座を持っている場合は、それらの残高を合計し、預金者ごとに保護対象金額を確定することが必要です(この保護対象金額の確定作業を「名寄せ」といいます)。
そのために、すべての金融機関は、平常時から預金者の氏名、生年月日、住所(法人の場合は名称、設立年月日、所在地)、電話番号等の「名寄せ」に用いる預金者データ等(お客さま情報)を整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規定によって義務付けられています。これは万が一金融機関が破たんした場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金の払戻し等を受けられるための措置です。

万が一、金融機関が破たんした時に預金者データが未整備の場合は、「名寄せ」作業ができず、お客さまのご預金が円滑に払戻しできない恐れがあります。
このため、お客さまへ生年月日等のご確認(※)をお願いすることがございますので、何卒ご協力くださいますようお願いいたします。
また、お引越しやご結婚等により、氏名(名称)、住所(所在地)、電話番号等に変更が生じた場合は、速やかに変更のお手続きをお願いいたします。

  • 法人その他の団体のお客さまには、必要に応じて、商業登記簿謄本や規約、団体の活動実態等のご確認をお願いすることがございます。

預金保険対象商品と保護の範囲

  1. (注1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金です。
  2. (注2)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。

預金保険で全額保護される範囲

金融機関が破たんしたときに預金保険で保護される預金等(以下「預金」といいます)の額は、保険の対象となる預金のうち、決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)に該当するものは全額、それ以外の預金については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等です。

  • 保険の対象となる預金のうち決済用預金以外の預金で元本1,000万円を超える部分及び保険対象外の預金並びにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
  • 1つの金融機関に同じ預金者が複数の定期預金等を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとその利息等が保護対象となります。法人の場合、本社・支店・営業所等がまとめて1預金者として名寄せされます。
  • りそなグループ傘下の複数の金融機関に預金がある場合は、各金融機関ごとにそれぞれ、1預金者あたり元本1,000万円までとその利息等が保護対象となります。
  • 外貨預金や譲渡性預金、無記名預金、他人・架空名義預金等、預金保険の対象とならない預金等があります。

預金保険制度に加入している金融機関

  • 銀行(日本国内に本店のあるもの)
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • 信金中央金庫
  • 全国信用協同組合連合会
  • 労働金庫連合会
  • 商工組合中央金庫
  • 預金者が金融機関に預金等をされますと、預金者、金融機関および預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。
  • 農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫等は別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています