利害関係者取引に関する意思決定については、投資委員会及びコンプライアンス委員会においてスポンサーグループとは利害関係のない外部委員の出席及び賛成を必須とする意思決定プロセスを採用します。
※私募ファンド、不動産STOについては投資法人役員会への報告、承認は不要
本資産運用会社の投資委員会及びコンプライアンス委員会の概要は、下表の通りです。