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株式会社みなと銀行普通株式(証券コード 8543)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

2018年2月15日

株式会社 りそなホールディングス

株式会社りそなホールディングス(以下、「公開買付者」又は「当社」)は、2017年12月26日、株式会社みなと銀行(以下、「対象者」)の普通株式(以下、「対象者普通株式」)を公開買付け(以下、「本公開買付け」)により取得することを決定し、2017年12月27日から本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが2018年2月14日をもって終了致しましたので、以下のとおりお知らせ致します。

1. 買付け等の概要

  1. (1)公開買付者の名称及び所在地
    株式会社りそなホールディングス
    東京都江東区木場1丁目5番65号
  2. (2)対象者の名称
    株式会社みなと銀行
  3. (3)買付け等に係る株券等の種類
    普通株式
  4. (4)買付予定の株券等の数
買付予定数買付予定数の下限買付予定数の上限
6,182,500株 ―株 6,182,500株
  • ※1本公開買付けにおいては、対象者普通株式6,182,500株(所有割合(※2)15.00%)の取得を目的としており、買付予定数の上限を6,182,500株に設定しております。本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等(以下、「応募株券等」)の総数が買付予定数の上限(6,182,500株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。以下、「法」)第27条の13第5項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。以下、「府令」)第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。他方、買付予定数の下限は設定しておりませんので、応募株券等の総数が買付予定数の上限(6,182,500株)以下の場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。
  • ※2所有割合とは、対象者が2017年11月21日に提出した第19期第2四半期報告書に記載された2017年9月30日現在の対象者普通株式の発行済株式総数(41,095,197株)に、対象者が2017年6月29日に提出した第18期有価証券報告書(以下、「本有価証券報告書」)に記載された2017年5月31日現在の新株予約権(1,467個)及び2017年7月21日付で発行した新株予約権(319個)の目的となる各対象者普通株式数の合計(178,600株)を加算し、対象者が2017年11月14日に公表した「平成30年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2017年9月30日現在対象者が所有する対象者普通株式に係る自己株式数(57,415株)を控除した株式数(41,216,382株)に対する割合(小数点以下第三位四捨五入)をいいます。
  • ※3単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。)に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間(以下、「公開買付期間」)中に自己の株式を買い取ることがあります。
  • ※4本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
  • ※5公開買付期間の末日までに新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行又は交付される対象者普通株式についても本公開買付けの対象としております。
  1. (5)買付け等の期間
    • (1)届出当初の買付け等の期間
      2017年12月27日(水曜日)から2018年2月14日(水曜日)まで(30営業日)
    • (2)対象者の請求に基づく延長の可能性
      該当事項はありません。
  2. (6)買付け等の価格
    普通株式1株につき、2,233円

2. 買付け等の結果

  1. (1)公開買付けの成否
    本公開買付けにおいては、応募株券等の総数(24,649,034株)が買付予定数の上限(6,182,500株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
  2. (2)公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
    法第27条の13第1項の規定に基づき、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含む。)第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2018年2月15日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表致しました。
  3. (3)買付け等を行った株券等の数
株券等の種類①株式に換算した応募数②株式に換算した買付数
株券 24,649,034株 6,182,500株
新株予約権証券 ―株 ―株
新株予約権付社債券 ―株 ―株
株券等信託受益証券
( )
―株 ―株
株券等預託証券
( )
―株 ―株
合計 24,649,034株 6,182,500株
(潜在株券等の数の合計) ―株 (―株)
  1. (4)買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 ―個 (買付け等前における株券等所有割合 ―%)
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 490個 (買付け等前における株券等所有割合 0.12%)
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 61,825個 (買付け等後における株券等所有割合 15.00%)
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 487個 (買付け等後における株券等所有割合 0.12%)
対象者の総株主の議決権の数 409,941個
  • ※1「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除く。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
  • ※2「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2018年2月1日に提出した第19期第3四半期報告書(以下、「本第3四半期報告書」)に記載された2017年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式及び対象者の新株予約権の行使により発行又は交付される対象者普通株式についても買付け等の対象としているため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、本第3四半期報告書に記載された2017年12月31日現在の対象者普通株式の発行済株式総数(41,095,197株)に、本有価証券報告書に記載された2017年5月31日現在の新株予約権(1,467個)及び2017年7月21日付で発行した新株予約権(319個)の目的となる各対象者普通株式数の合計(178,600株)を加算し、対象者が2018年1月26日に公表した「平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2017年12月31日現在対象者が所有する対象者普通株式に係る自己株式数(56,171株)を控除した株式数(41,217,626株)に係る議決権数(412,176個)を分母として計算しております。
  • ※3「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
  1. (5)あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
    応募株券等の総数(24,649,034株)が買付予定数の上限(6,182,500株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とする。)。あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとしました。但し、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなるため、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定しました。
  2. (6)決済の方法
    • (1)買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
      大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号
    • (2)決済の開始日
      2018年2月20日(火曜日)
    • (3)決済の方法
      公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下、「応募株主等」)の住所又は所在地(外国人株主等の場合はその常任代理人の住所)宛に郵送します。
      買付けは、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか(送金手数料がかかる場合がある。)、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払いします。
    • (4)株券等の返還方法
      返還することが必要な株券等は、公開買付期間末日の翌々営業日以降遅滞なく、応募が行われた時の公開買付代理人に開設した応募株主口座の状態に戻すことにより返還します。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

当社が2017年12月26日付で公表した「株式会社みなと銀行普通株式(証券コード 8543)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更はありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場1丁目5番65号
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号

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