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株式会社関西みらいフィナンシャルグループにおける基準日後株主の議決権付与に関するお知らせ

2018年3月26日

株式会社 りそなホールディングス
株式会社 関西みらいフィナンシャルグループ
株式会社 みなと銀行
株式会社 関西アーバン銀行
株式会社 近畿大阪銀行

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ(以下、「関西みらいフィナンシャルグループ」)は、本日開催の取締役会において、2018年6月開催予定の定時株主総会(以下、「本定時株主総会」)における議決権の基準日後に、関西みらいフィナンシャルグループを株式交換完全親会社、株式会社みなと銀行(以下、「みなと銀行」)を株式交換完全子会社とする株式交換、及び、関西みらいフィナンシャルグループを株式交換完全親会社、株式会社関西アーバン銀行(以下、「関西アーバン銀行」)を株式交換完全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換」)により関西みらいフィナンシャルグループの普通株式を取得する者に対して、本株式交換の効力が生ずること等を条件として、下記のとおり、本定時株主総会における議決権を付与することを決定致しましたので、お知らせ致します。

1. 議決権を付与する株式

本株式交換により付与する関西みらいフィナンシャルグループの普通株式

(参考)

本株式交換により交付する関西みらいフィナンシャルグループの普通株式の数
310,459,860株(予定)

  • 上記の本株式交換により交付する関西みらいフィナンシャルグループの普通株式の数は、2017年12月31日現在のみなと銀行の普通株式の発行済株式総数(41,095,197株)及び本株式交換の効力発生前に消却が予定されているみなと銀行が所有するみなと銀行の普通株式に係る自己株式数(56,171株)、並びに、2017年12月31日現在の関西アーバン銀行の普通株式の発行済株式総数(73,791,891株)及び第一種優先株式の発行済株式総数(73,000,000株)並びに本株式交換の効力発生前に消却が予定されている関西アーバン銀行が所有する関西アーバン銀行の普通株式に係る自己株式数(301,229株)を基準に算出したものであり、変動することがあります。

2. 議決権を付与する理由

2017年11月14日付の「株式会社関西みらいフィナンシャルグループと株式会社みなと銀行及び株式会社関西アーバン銀行両行との株式交換に係る契約締結に関するお知らせ」にて公表致しましたとおり、関西みらいフィナンシャルグループ、みなと銀行及び関西アーバン銀行は、2018年4月1日を効力発生日として本株式交換を行う予定です。

つきましては、関西みらいフィナンシャルグループは、本定時株主総会において、本株式交換により関西みらいフィナンシャルグループの普通株式を取得するみなと銀行及び関西アーバン銀行の株主に対しても議決権を付与することが、本株式交換の趣旨に合致するものであると判断し、会社法第124条第4項の規定に基づき、本定時株主総会における議決権の基準日(2018年3月31日)後に本株式交換により関西みらいフィナンシャルグループの普通株式を取得する株主に対しても議決権を付与することと致しました。

なお、このような議決権の付与は、関西みらいフィナンシャルグループ、みなと銀行及び関西アーバン銀行の間で締結した2017年11月14日付株式交換契約第11条に基づくものです。

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