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「電子決済等代行業者との接続基準」の公表について

2018年6月1日

株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
株式会社 近畿大阪銀行

りそなグループのりそな銀行(社長 東 和浩)、埼玉りそな銀行(社長 池田 一義)、近畿大阪銀行(社長 中前 公志)は、「銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号、以下「改正銀行法」)」の規定に基づき、銀行が電子決済等代行業者と契約※を締結するに当たって電子決済等代行業者に求める基準(以下「接続基準」)」を策定し、本日公表いたしましたのでお知らせいたします。

りそなグループは、2018年2月28日に公表いたしました「電子決済等代行業者との連携および協働に係る方針」に基づき、これまで以上に幅広いお客さまに最適な金融サービスを提供することで、お客さまの豊かな生活の実現に貢献する「次世代リテール金融サービスモデル」構築に向けて、電子決済等代行業者と連携・協働を行う体制の整備に取り組んでおります。

電子決済等代行業者との接続に当たっては、本基準を満たすと認められる業者と接続することで、お客さまの安全・安心の確保とオープンイノベーションの促進との両立を図ります。

また、「電子決済等代行業者との連携および協業に係る方針」について一部内容の変更がございますのでお知らせいたします。詳細は、下記の各社WEBサイトをご覧ください。

なお、グループ各行の方針については各社Webサイトをご参照ください。

りそな銀行 埼玉りそな銀行 近畿大阪銀行

  • 改正銀行法第五十二条の六十一の十に定める契約
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