特殊詐欺被害防止を目的としたキャッシュカードのご利用限度額の引き下げについて
2018年12月25日
株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
りそなグループのりそな銀行(社長 東 和浩)、埼玉りそな銀行(社長 池田 一義)は、キャッシュカード手渡し型詐欺などの特殊詐欺防止の取り組みとして、2019年1月19日(土)より一部のお客さまを対象にキャッシュカードのご利用限度額の引き下げを実施いたします。
対象となるお客さまにはご不便をおかけしますが、お客さまの大切なご預金をお守りするための取り組みとして、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、本年1月より開始している「キャッシュカードによる振込の一部制限※」につきましては本件とあわせて引き続き実施いたします。
- ※2017年10月31日現在で70歳以上となり、過去3年間ATMでのキャッシュカードによるお振込みのないお客さまが、新たにキャッシュカードによるお振込みを実施しようとした場合のお手続きを制限させていただくものです。
1.実施開始日
2019年1月19日(土)
2.対象となるお客さま
2018年10月31日現在で70歳以上の方で、過去3年間ATMでの当社キャッシュカードによるお引出しがない方
3.制限内容
- キャッシュカードによる1日あたりのご利用限度額(お引出し・お振込み等)を10万円に制限させていただきます。
- 制限対象年齢(70歳)の到達日およびお取引の条件等により本制限の対象外となる場合があります。
ご利用限度額を超えるお取引を希望されるお客さまは、「キャッシュカード」および「ご本人が確認できる書類」をお持ちのうえ、お取引店もしくは最寄りの本支店へお申し出ください。
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