「キャッシュレス・消費者還元事業」における加盟店登録の申込み受付開始について
2019年5月14日
株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
りそなグループのりそな銀行(社長 東 和浩)、埼玉りそな銀行(社長 池田 一義)は、本日より当社の加盟店向けサービスにご契約いただいているお客さま向けに「キャッシュレス・消費者還元事業※1」における加盟店登録の申込受付を開始しました※2のでお知らせいたします。
りそなグループは、これまでのキャッシュレス決済に係る取り組みに加え、今回の「キャッシュレス・消費者還元事業※1」への登録を通じて、キャッシュレス決済の更なる普及に貢献してまいります。
- ※1キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策としてキャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を支援する事業です。
- ※22019年5月13日(月)に、一般社団法人キャッシュレス推進協議会よりキャッシュレス決済事業者として登録通知を受領しました。
【「キャッシュレス・消費者還元事業」に対応した当グループのサービス概要】
個人のお客さま(消費者)向けサービス | りそなデビットカード、りそなウォレット、デビットカード(Jデビット)を対象店舗でご利用いただいた場合に対象金額の5%(フランチャイズ店舗は2%)を還元いたします。 |
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法人・個人事業主のお客さま(消費者)向けサービス | ビジネスデビットカードを対象店舗でご利用いただいた場合に対象金額の5%(フランチャイズ店舗は2%)を還元いたします。 |
法人のお客さま(加盟店)向けサービス |
決済端末 りそなキャッシュレス・プラットフォーム(加盟店サービス・提携ウォレットサービス、りそなウォレットサービス)のご契約者さまにマルチ決済端末を無償貸与いたします。 加盟店手数料 対象サービスの手数料率は以下の水準でご提供いたします。
補助対象期間中の加盟店手数料の1/3を還元いたします。 |
なお、補助金の交付にあたっては、補助金の交付申請・承認が必要となります。
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