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証券取引等監視委員会による当社社員に対する課徴金納付命令の勧告について

2022年9月2日

株式会社 関西みらいフィナンシャルグループ

本日、証券取引等監視委員会より、当社社員による内部者取引及び取引推奨行為並びに当社社員から伝達を受けた者による内部者取引について金融商品取引法違反の事実が認められたとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、上記当社社員等に対する課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨が公表されました。

信用を第一とする金融機関として、お客さまならびに関係者の皆様方に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

当社では、これまで内部者取引に関する規則を制定・改定するとともに、定期的に教育・研修を実施するなど、内部者取引の未然防止に向けた施策に取り組んでまいりました。そのような中、今回の事態が発生したことを厳粛に受け止め、内部者取引の未然防止に向けた役職員に対する教育、研修の一層の充実など、法令等遵守態勢の更なる強化に取り組み、再発防止に努めてまいります。

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