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定款の一部変更に関するお知らせ

2024年5月14日

株式会社 りそなホールディングス

りそなホールディングス(社長 南 昌宏)は、2024年5月14日開催の取締役会において、2024年6月26日開催予定の第23期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 定款変更の目的

2023年6月末をもってLIBORが恒久的に公表停止されるなど、金融商品に用いられる金利指標についての市場慣行の変化が見込まれることに伴い、優先株式の配当率に関する算出規定を変更するものであります。

なお、現時点では具体的な優先株式の発行予定はありません。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分)

現行定款変更案

第3章優先株式

(優先配当金)
第11条 当会社は、第51条に定める剰余金の配当(第51条第1項に定める中間配当を除く)を行うときは、優先株式を有する株主(以下優先株主という)または優先株式の登録株式質権者(以下優先登録質権者という)に対し、普通株式を有する株主(以下普通株主という)または普通株式の登録株式質権者(以下普通登録質権者という)に先立ち、それぞれ次に定める額の配当金(以下優先配当金という)を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第12条に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする。

第一回ないし第四回第7種優先株式

1株につき、その払込金額(1株につき35,000円を上限とする。以下第一回ないし第四回第7種優先株式につき同じ)に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。

第一回ないし第四回第8種優先株式

1株につき、その払込金額(1株につき35,000円を上限とする。以下第一回ないし第四回第8種優先株式につき同じ)に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。

  • (条文省略)
  • (条文省略)

第3章優先株式

(優先配当金)
第11条 当会社は、第51条に定める剰余金の配当(第51条第1項に定める中間配当を除く)を行うときは、優先株式を有する株主(以下優先株主という)または優先株式の登録株式質権者(以下優先登録質権者という)に対し、普通株式を有する株主(以下普通株主という)または普通株式の登録株式質権者(以下普通登録質権者という)に先立ち、それぞれ次に定める額の配当金(以下優先配当金という)を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第12条に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする。

第一回ないし第四回第7種優先株式

1株につき、その払込金額(1株につき35,000円を上限とする。以下第一回ないし第四回第7種優先株式につき同じ)に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合は金融商品に用いられる金利指標に年5%を加えた率を上限とする。

第一回ないし第四回第8種優先株式

1株につき、その払込金額(1株につき35,000円を上限とする。以下第一回ないし第四回第8種優先株式につき同じ)に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合は金融商品に用いられる金利指標に年5%を加えた率を上限とする。

  • (現行どおり)
  • (現行どおり)

3. 今後の日程(予定)

定時株主総会開催日 2024年6月26日(水)
定款変更効力発生日 2024年6月26日(水)
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