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信託業務の兼営認可取得について

2026年3月31日

株式会社 みなと銀行

りそなグループのみなと銀行(社長 持丸 秀樹)は、多様化・高度化する相続・承継ニーズにお応えするため、本日、信託業務の兼営認可を取得しました。2026年4月6日(月)から信託兼営銀行として業務を開始し、資産承継分野におけるサービス提供の体制を強化します。

当社はこれまで、りそな銀行の信託代理店として相続・承継関連サービスを提供してきましたが、今回の認可取得により、自社で信託業務を取り扱うことが可能となりました。これにより、受付から審査、管理、執行まで一貫したサポートを提供できる体制が整います。

みなと銀行信託兼営認可のロゴマーク

地域基盤とりそなの信託ノウハウを掛け合わせて新たな価値を創出します

兵庫県全域に展開する地域密着型の対面チャネルと、りそなグループが培ってきた高度な信託ノウハウを活用し、地域の皆さまの課題解決に努めます。サービス提供の幅を広げ、お客さまから最初に相談いただける存在となり、地域とともに歩む銀行としての価値を高めます。

『みなとの信託』ブランドを確立し「真の県民銀行」を目指します

兵庫県内に本店を置く唯一の信託兼営金融機関として、相続・承継ビジネスの対応力を強化し『みなとの信託』ブランドを確立します。お客さまの多種多様なニーズにお応えし、「真の県民銀行」を目指してサービスの充実に努めます。

  • 出典:金融庁「信託兼営金融機関認可一覧(令和7年11月20日現在)」

取扱商品の概要

遺言信託 公正証書遺言作成に関する相談・サポートから保管、執行までの一貫した対応
遺産整理業務 相続発生時における、各種手続き(預貯金・不動産の名義変更、相続財産目録の作成など)に関する対応
自社株承継信託 企業オーナー保有の自社株式を対象とした信託を活用し、相続手続きによらない後継者への円滑な株式承継を可能とする対応
  • 上記以外の信託商品は、引き続きりそな銀行の信託代理店として提供します。
  • 当社が信託代理店として遺言信託、遺産整理業務、自社株承継信託をご契約いただいたお客さまには、2026年4月6日以降も引き続きりそな銀行の信託代理店として対応します。
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