A1発行済株式の状況は株式の状況をご覧ください。
A2大株主の状況は株式の状況をご覧ください。
A3株式に関するお手続については、株式事務のご案内をご覧ください。
A4当社の株価については株価チャートをご覧ください。
A5東京証券取引所プライム市場に上場しています。
A6「8308」です。
A7配当の状況(予想)および配当方針については、配当情報をご覧ください。
A8株券の電子化とは、上場企業の紙の株券を廃止して、株取引を電子的に処理することです。ペーパーレス化することで、株券は無効になり、株主さまの権利は証券会社の口座を通じて電子的に管理されるようになりました。
A92009年1月5日に株券が電子化されました。
A10「特別口座」とは、株券電子化施行(2009年1月5日)時点で「ほふり」(=証券保管振替機構)への預託をされておらず、お手元に株券をお持ちの株主さまの権利に影響がないよう、発行会社である当社が株主さまのために開設した口座です。「特別口座」は売買を目的とする口座ではありませんので、売却や譲渡などの場合には証券会社に取引口座を開設していただき、その口座に振り替えていただく必要があります。
特別口座に関するご照会先
A11株券の電子化は株式の上場を維持するために必須の対応ですが、1株未満の端株については、法律上、取り扱うことができないので、電子化にあたり端株を解消する必要があります。そのため、当社は、端株を解消する手段として、株券電子化施行日(2009年1月5日)の前日を効力発生日として、1株を100株とする株式分割を実施いたしました。
A12全国の証券取引所が売買単位(単元株式数)を100株へ統一しようとしている動向を踏まえ、100株を1単元とする単元株制度を採用しました。このように100株を1単元とすることを前提に、証券取引所が望ましい投資単位の水準としている5万円以上50万円未満とするために、1株を100株に分割することとしました。
A13配当の支払時期に応じて下記の税率が適用されます。
【「復興特別所得税」に係るご留意事項】
その他詳細につきましては、所轄の税務署へご確認ください。
A14株券電子化後の配当金受取方式について、従来の「配当金領収書払方式」、「個別銘柄指定方式」に加え、「登録配当金受領口座方式」、「株式数比例配分方式」の2方式が新設され以下の4つとなりました。
3.登録配当金受領口座方式:あらかじめ指定した1つの預金口座ですべての振替株式の配当金を受領する方式です。
4.株式数比例配分方式:証券会社等の口座管理機関の口座に記録された振替株式の数に応じた配当金を、その証券会社の口座において受領する方式です。
A15配当金のお支払いの際に送付させていただいております配当金計算書は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告を行う際に、添付書類としてご使用ください。
A16毎年6月に開催しています。詳細は、株主さま宛に発送する定時株主総会招集のご通知をご覧ください。
A17議決権の行使は以下のいずれかの方法により行うことができます。
詳細は、株主さま宛に発送する定時株主総会招集のご通知をご覧ください。