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日本版スチュワードシップ・コードの受入れ

りそな銀行およびりそなアセットマネジメントは、「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》(以下、「本コード」)を受け入れることを表明しています。2020年3月に再改訂された本コードの内容を踏まえ、その趣旨に賛同し、2020年6月に取組方針を改訂しました。
りそなグループは、「責任ある機関投資家」としてお客さまの中長期的な投資リターンの拡大を図るべく、これまでも責任投資への取り組みを推進してまいりました。本コードの再改訂を受け、改めてその趣旨に賛同し、これを受入れることにより、スチュワードシップ活動の一層の改善および強化を図ってまいります。

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫

  1. 1.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
  2. 2.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
  3. 3.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
  4. 4.機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
  5. 5.機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
  6. 6.機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
  7. 7.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
  8. 8.機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。